任意整理の5つのメリットと知っておくべきデメリット

代表弁護士 佐々木 一夫 (ささき かずお)

「毎月の返済が厳しく支払いの延滞が多い」「借金返済のために新たなキャッシングを繰り返している。」「借金の総額が手取り年収の3分の1を超えている」などの状態は、借金が生活を圧迫している危険信号といえます。1日でも早く借金を解決する「債務整理」の検討が必要です。

債務整理には「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」があり、任意整理は裁判所を通さずに手続きができるため、時間も手間も一番かからない方法です。
弁護士に依頼すれば3ヶ月程度で手続きが完了し、生活の再建をすることができます。

任意整理は、多くのメリットがある借金の解決法ですが、デメリットになる点もあることを知っておきましょう。今回は、メリットとデメリットをわかりやすく説明していきます。

任意整理とは?

弁護士が債権者と交渉する手続き

任意整理は裁判所を通さずに、弁護士が各貸金業者(債権者)へ直接交渉をおこなう手続きです。将来金利のカットをおこない、借金総額を減額します。また、過去に払い過ぎた金利(過払い金)がある場合は返還してもらい、借金の返済に充当します。
交渉によって返済総額を減らし返済計画を立て直して、3年~5年で無理なく借金を完済できるようにするのが目的です。

任意整理では、弁護士の交渉力が重要です。任意整理の実績や経験が豊富な弁護士に、相談・依頼することをおすすめします。

任意整理の5つのメリット

➀手間や時間がかからない

個人再生や自己破産は裁判所を通しておこなう手続きのため、煩雑な書類の準備や裁判所へ出向くことが必要になります。そのため、時間や手間がかかります。
任意整理であれば、弁護士に依頼をしたあとは、面倒な手続きをする必要は一切ありません。

「多数の貸金業者から借金をしている」、「貸金業者が交渉条件に応じない」など、通常より時間を要するケースもありますが、通常3ヶ月程度で手続きが完了します。

②周囲に知られるリスクが低い

周りに自分の借金問題を知られることを懸念して、債務整理に踏み切れずにいる人も少なくないでしょう。しかし、任意整理であれば、周囲に気づかれることなく手続きができます。
弁護士が代理人として、すべての手続きや貸金業者との連絡をおこなうので、債務者本人に貸金業者から電話や郵便物がくることはありません。
裁判所を介さないため、仕事を休んで裁判者に出向く必要もなく、職場に怪しまれることもないでしょう。

弁護士と電話や書類のやり取りは必要になるため、職場や家族に内密でおこないたい場合は、弁護士と相談する際にその旨を伝えておきましょう。

③借金の督促や月々の返済が止まる

弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士は各貸金業者へ受任通知を発送します。
受任通知は、任意整理手続きの開始を知らせる書面で、受任通知を受け取った貸金業者は、一切、借金の請求や督促をおこなうことができなくなります。

受任通知は依頼した直後に発送されるので、貸金業者からの取り立ての電話はすぐに止まります。任意整理手続きが終了するまでは、毎月の借金返済もストップします。
精神的な負担から解放されるのは、非常に大きなメリットでしょう。

④整理したい借金だけを選べる

複数の貸金業者から借金をしている場合、整理したい借金だけ選んで任意整理をすることが可能です。
例えば、車を手放したくない場合、カーローンだけ任意整理をせずに、今まで通り払い続けることができます。また、保証人や連帯保証人がいる借金の場合、任意整理をすると保証人に借金の請求がいくケースがあります。この場合、保証人のいる借金だけ債務整理から除外して任意整理をすれば、保証人に迷惑をかけることはありません。

整理したい借金の選択ができるのは任意整理の大きなメリットです。個人再生や自己破産では整理する借金を自由に選ぶことはできません。

⑤返済総額を減額できる

任意整理においては、「借金の元金」を減額することは難しいため、将来的に払う予定になっている「利息」や「遅延損害金」などを免除してもらう交渉をするのが一般的です。
返しても返しても、借金が一向に減らない・・そう感じていたのは利息によるものです。
利息分の金額が無くなれば、返済総額が減額できるので、返済の負担が大きく減少します。

さらに、任意整理手続きでは、過去の返済状況を調査し、「過払い金」が発生しているかどうかチェックします。過払い金がある場合には、貸金業者に返還してもらう手続きをします。

過払い金は、「利息制限法」で定められた上限金利を超えた高金利で、過去に払っていた利息のことです。返還される過払い金は、借金の返済に充てることができるため、多額の過払い金で借金を完済できるケースもあります。

任意整理のデメリット

借金の支払い義務はなくならない

任意整理は、借金を3年~5年の間に完済することを前提にした手続きです。
自己破産のように、借金の支払い義務がなくなるわけではありません。
そのため、将来にわたって安定した収入が見込めない場合、任意整理手続きはできません。

ブラックリストに載る

任意整理手続きを始めると、「個人信用情報機関」の事故情報に登録されます。いわゆる、「ブラックリストに載る」ということです。
個人信用情報機関は、個人が金融取引をした記録を収集管理する機関で、クレジットカードやキャッシングの利用、返済の状況、遅延や債務整理の情報もすべて登録されます。
新たにローンを組む場合や、ローンの保証人になる場合などもこの機関の情報を照会して審査がおこなわれます。そのため、事故情報が登録されている期間は、クレジットカードを作ることやローンを組むことはできません。任意整理手続きの記録は5年間登録されてしまいます。

まとめ

  • 裁判所を介さないため手続きに手間や時間がかからない。
  • 周囲に内緒で手続きできる。
  • 整理する借金を選べる。
  • 将来金利のカットなどで返済総額を減らせる。
  • 借金の返済義務は無くならない。
  • 手続きをするとブラックリストに載る。

任意整理は債務者に負担のかからない債務整理で、利用しやすい方法です。
弁護士に依頼してしまえば、債務者は普段の生活や仕事に何の支障もなく、すべて弁護士に処理してもらえます。しかし借金が多額になって、3年~5年の分割では返済しきれない状況になってしまうと任意整理手続きはできないため、なるべく早い段階で手続きをすることをおすすめします。

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