大幅な借金の減額可能な個人再生とは?メリットとデメリットを解説

代表弁護士 佐々木 一夫 (ささき かずお)

借金の返済が困難になった場合の解決策である「債務整理」は、任意整理、個人再生、自己破産、それぞれメリットやデメリットが異なります。
任意整理は、利息や遅延損害金のカットはできても、借金の元本を大きく減額はできません。
また自己破産は持ち家を手放さなければなりませんが、個人再生では住宅ローンの残っている家も残せる可能性があります。
個人再生手続きの特徴やメリット、デメリットをわかりやすく解説していきます。

個人再生手続きの特徴

裁判所を介しておこなう手続き

個人再生手続きは裁判所を介しておこないます。借金を大幅に減額してもらったうえで、原則3年、最長5年で完済する手続きです。
個人再生は、自己破産のように借金の全額の返済が免除されるものではありません。あくまでも、完済が目的です。

手続きの際には、多くの法的書類の提出や裁判官との面談もあり非常に煩雑ですが、弁護士に依頼すれば、全てサポートしてもらえるので心配はいりません。

個人再生手続きを利用できる条件

個人再生手続きを利用するためには、3つの基本条件をクリアしている必要があります。

  • 借金の総額が5000万円以下であること。
  • 将来にわたって継続的な安定収入が見込めること。
  • 減額してもらった借金を3年、最長5年で完済できること。

個人再生は2種類ある

個人再生手続きには、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、利用できる条件や減額の割合に違いがあります。

小規模個人再生

もともと個人事業主など、小規模の事業者を対象に設けられましたが、今ではサラリーマンなどの給与所得者も利用しています。個人再生をおこなうほとんどの人が、小規模個人再生を選択しています。その理由は、最大で借金を10分の1に減額でき、返済負担を大きく削減できる点にあるでしょう。
但し、一定数以上の貸金業者(債務者)から減額の同意が得られない場合、個人再生の認可はおりません。

給与所得者等再生

給与所得者等再生はサラリーマンなど、収入が定期的で変動の小さい人だけが利用できる手続きです。
小規模個人再生に比べて借金の減額割合が少ないため、返済額は多くなります。
それでも、給与所得者等再生を利用した方がいいケースは、半数以上の貸金業者から同意が得られないと予測される場合です。
給与所得者等再生の場合、個人再生を認可してもらうために、貸金業者の同意は必要ないからです。たとえ全ての貸金業者が反対していた場合も認可になんら問題はありません。

個人再生のメリット

借金の大幅な減額が可能

個人再生の最大のメリットは借金を大きく減らせることでしょう。
減額の割合は、借金総額によって法律で定められています。

※「最低弁済額」は、最低限返済しなければならない法で定められた金額です。

借金額 最低弁済額
100万円未満 借金の総額全て
100万円以上500万円以下 100万円
500万円超~1500万円以下 借金総額の5分の1
1500万円超~3000万円以下 300万円
3000万円超~5000万円未満 借金総額の10分の1

借金の理由が問われない

自己破産の場合、ギャンブルや浪費による借金は裁判所から問題視され、免責されないケースもあります。しかし、個人再生手続きでは、借金の理由や経緯を問われることはありません。

強制執行による差し押さえを停止できる

借金の滞納が長期に及んだ場合、貸金業者は借金の返済を求めて、裁判所に訴訟を起こし、給与や財産の差し押さえをおこないます。
任意整理では差し押さえを止めることができませんが、「個人再生手続き開始決定」が出ると強制執行は中止することができます。

職業による就業制限がない

自己破産の場合、手続き開始から終了までの期間、一定の職業の人は仕事に就くことや資格を使うことができなくなります。個人再生にはこのような制限がないため、仕事への影響や職場に知られるリスクはありません。

住宅ローンのある家を残せる

個人再生では、「住宅資金特別条項」と呼ばれる制度で、住宅ローンのある持ち家を残せる可能性があります。
この制度は、住宅ローンだけは今まで通りに支払いを続け、ほかの借金は減額してもらい支払っていくというものです。

ただし、この制度を使うには多くの条件をクリアしていることが必要で、自分での判断は難しいでしょう。家を残して債務整理したい場合は、手続きを依頼する弁護士に、可能性を判断してもらいましょう。

財産を処分されない

自己破産の場合、一定の価値がある財産は処分され、手元に残すことはできませんが、個人再生は、財産は処分されません。親から受け継いだ財産を守りたいという人には、適した債務整理です。

個人再生のデメリット

高額財産があると減額率が低い

大幅な借金の減額ができる個人再生ですが、減額の下限には制限があり、所有財産がある場合は、財産の総額を下回る金額には減額してもらえません。これを「清算価値保障原則」といいます。

例えば、借金総額が500万円の場合、最大で400万円の減額が可能で、返済する借金は100万円に圧縮できます。しかし、財産の価値が300万円ある場合、減額してもらえる金額は最大200万円で、300万円は返済しなければなりません。

保証人が借金を一括請求される

借金の保証人や連帯保証人がいる場合、貸金業者は保証人に借金の返済請求をおこないます。
個人再生で減額される分は、保証人に支払い義務が生じます。
個人再生手続きをおこなう前に、保証人に事情を説明しておくことが重要です。

「個人信用情報機関」に事故情報が登録される

任意整理、個人再生、自己破産など、債務整理をおこなった履歴が、個人信用情報機関に事故情報として登録されます。いわゆる「ブラックリストに載る」ということです。
個人信用情報機関は、個人の金融取引の情報をすべて管理していて、ローンを組む際の審査などは、この履歴が判断基準になります。個人再生の履歴が登録されている5年~10年の間はローンを組むことやクレジットカードを作ることもできなくなります。

まとめ

<個人再生のメリット>

  • 借金の大幅な減額ができる。
  • 借金の理由を問われずに手続きできる。
  • 差し押さえを停止できる。
  • 職業による制限がない。
  • 住宅ローンのある家を残せる制度がある。
  • 財産を手放さずにすむ。

<個人再生のデメリット>

  • 所有財産の総額以下には減額してもらえない。
  • 保証人に借金の返済請求がいく。
  • ブラックリストに登録され5年~10年はローンが組めない。

個人再生手続きは、借金を解決する多くのメリットがある債務整理ですが、デメリットの部分もしっかり理解して、手続きをおこなうことが大切です。また、裁判所を通すため、手続きの不備には厳格です。経験豊富な弁護士なら、安心して手続きを任せられます。

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